【建設業許可】「自分でやろうとして挫折した…」お客様の時間を奪う3つの壁と、丸投げのすすめ

京都・亀岡市の行政書士、松川正義です。

建設業や電気工事業のお客様から、よくこんなご相談(SOS)をいただきます。 「元請けから許可を取れと言われて、自分でやってみたけど、書類が多すぎて心が折れた…」

実は、建設業許可の申請は、数ある行政手続きの中でもトップクラスに難易度が高く、手間のかかる作業です。今回は、なぜお客様が「自分でやろうとして挫折してしまうのか」、その3つの大きな壁(ボトルネック)について解説します。

■ 壁その1:過去の「実績証明」という名の果てしない発掘作業

建設業許可を取るためには、「経営業務の管理責任者(経営経験)」と「専任技術者(技術的な経験)」の条件をクリアしていることを、書面で完璧に証明しなければなりません。

資格がない場合、過去5年〜10年分の「工事の契約書」や「請求書と入金確認ができる通帳のコピー」をすべて引っ張り出してくる必要があります。「数年前のあの書類、どこにいったかな…」と段ボールをひっくり返して探す作業は、お客様の貴重な時間を大量に奪ってしまいます。

■ 壁その2:わずかなミスも許されない「厳格な審査」

集めた資料をもとに、分厚い申請書類を作成します。しかし、役所の審査は非常に厳格です。 文字の記入漏れ、証明する期間が「たった1日」足りないだけでも、容赦なく「修正して出し直してください」と突き返されます。             「現場に出たいのに、1日中書類と格闘している…」という本末転倒な事態に陥ってしまいます。

■ 壁その3:「これってどの工事に分類されるの?」という専門知識の壁

例えば過去の請求書に「〇〇配線工事」とだけ書かれていた場合、それが建設業法上のどの業種に該当するのか、役所の担当者に論理的に説明しなければなりません。 一般的な行政書士でも、図面や工事の専門用語が分からず、「社長、この請求書の工事って具体的に何をしたんですか?」といちいち質問してしまい、社長のストレスになるケースが少なくありません。

■ だからこそ「技術が分かる行政書士」にバックエンドを丸投げしてください

当事務所の最大の強みは、代表である私自身が「電験三種」「1級電気工事施工管理技士」を持つ重電メーカーのエンジニアであることです。

お客様からお預かりした過去の図面や請求書の束を見れば、「あ、これはこの業種の実績として使えますね」と瞬時に判断し、スピーディーに証拠をピックアップ(抽出)することが可能です。現場の言葉がそのまま通じるため、お客様に無駄な説明の手間を取らせません。

建設業許可の取得は、「書類作成のプロ」であり「現場の技術が分かる」当事務所へすべて丸投げしてください。 お客様は、「現場」と「会社の未来」に100%の時間を注いでください!

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