【2026年法改正】「コンサル料込みで許可申請もやりますよ」の危険性。会社を守るために知っておくべきこと

京都・亀岡市の行政書士、松川正義です。

建設業や電気工事業の経営者様、あるいは外国人を雇用されている経営者様にご質問です。 自社の重要な許認可やビザの申請を、「経営コンサルタント」や「民間の支援機関(代行業者)」に依頼していませんか?

「毎月のコンサル顧問料やサポート費用の中に、書類作成の代行も含まれているから便利で…」とお考えでしたら、御社のコンプライアンス(法令遵守)において、非常に危険な状態にあるかもしれません。

実は、今年(2026年)の1月1日より、厳格化された「改正行政書士法」が施行されました。今回は、経営者様が知らずに巻き込まれやすい「無資格者による代行リスク」について、実際の法律の条文とともに解説します。

■ 2026年の法改正による「グレーゾーン」の完全撤廃

役所に提出する許認可の書類を作成・提出できるのは、国家資格を持つ「行政書士(または弁護士等)」の独占業務として法律で厳格に定められています。

しかしこれまでは、資格を持たない業者が「書類作成の代金ではなく、あくまで『コンサルティング料』や『事務手数料』としてお金をもらっているからセーフだ」と言い逃れをするグレーなケースが横行していました。

今回の法改正では、この抜け穴が完全に塞がれました。実際の条文をご覧ください。

【改正行政書士法 第19条第1項】(業務の制限) 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の二に規定する業務(※官公署に提出する書類の作成等)を行うことができない。

法律の条文に、はっきりと「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されたのです。

つまり、名目が「アドバイス料」「会費」「システム利用料」であっても、実質的に書類作成の対価としてお金を受け取っていれば、その業者は「違法行為(法律違反)」として厳しく処罰されることが、明確に法定されました。

■ 依頼した企業側(経営者様)の甚大なリスク

「罰せられるのは業者だけでしょ?」と思われるかもしれませんが、無資格業務への罰則は非常に重く設定されています。

【同法 第21条 第2号】(罰則) 第19条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

【同法 第23条の3】(両罰規定) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する

もし、御社が依頼しているコンサル会社が「ニセ行政書士」として摘発された場合、法人の代表者だけでなく、会社そのものも罰せられる(両罰規定)可能性があります。
さらに、その業者が作成した御社の建設業許可やビザの申請は「不許可(または取り消し)」になるリスクが極めて高く、銀行や元請け企業からの社会的信用を失い、事業そのものがストップ(機能停止)してしまう恐れがあります。

■ 会社の「重要インフラ」は、正規の専門家へ

建設業許可や外国人の就労ビザは、会社がビジネスを動かすための「心臓部(重要インフラ)」です。 会社運営の根幹に関わる重要な許可申請を、無資格者に任せるのは非常に危険です。

今般の法改正を受けて、コンプライアンスを遵守する企業様からのご相談は増えている状況であり、自動車ディーラー様からの「自動車の保管場所の確保等に関する法律」通称(車庫証明)等、電気事業者様から「変電設備設置届」などの消防法に基づく関連の届出のご相談なども増えている状況です。

当事務所は、国家資格を持った正規の行政書士事務所です。 コンプライアンス(法令遵守)を徹底し、最新の法律に基づいた正確で確実な手続きをお約束いたします。「今の委託先、行政書士の資格を持っていないかもしれない…」と少しでも不安を感じられた経営者様は、セカンドオピニオンとしても対応いたしますので、お気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください。

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