【保存版】電気工事業で独立するには?開業までの「4つのステップ」を現場出身の行政書士が解説!

京都・亀岡市の行政書士、松川正義です。 私は重電メーカー等で現場の施工監理として最前線に立っていたため、よく耳にしていた事ですが。

「500万円未満の小さな工事しかやらないから、役所への手続きは何もいらないよね?」というものです。

実はこれ、電気工事においては大きな間違いです! 電気工事は、一歩間違えると漏電や火災などの重大事故につながる危険な作業です。そのため、工事の金額が500円だろうと500万円だろうと、原則として役所への「電気工事業の登録」が絶対に必要になります。

今回は、電気工事業者としてスムーズに独立・開業するための「4つのステップ」を分かりやすく解説します。

ステップ1:「主任電気工事士」になれるか確認する

電気工事業を始めるには、営業所ごとにプロフェッショナルである「主任電気工事士」を配置しなければなりません。社長自身がなるか、従業員を雇う必要があります。

条件は以下のいずれかです。

  • 第一種電気工事士の免状を持っている
  • 第二種電気工事士の免状取得後、3年以上の実務経験がある

※第二種の場合は「3年間の実務経験を証明する書類」が必要になるため、過去に勤めていた会社からハンコをもらうなどの準備が必要になります。

ステップ2:個人事業でいくか、法人(会社)にするか決める

次に、事業の形態を決めます。 一人親方として「個人事業主」でスタートするのか、最初から「株式会社」や「合同会社」を作るのかを決定します。 元請けの会社によっては「法人じゃないと取引しない」というケースもあるため、今後の事業展開を見据えて決めることが大切です。

ステップ3:「3つの必須アイテム(測定器)」を準備する

電気工事業の登録をするためには、「この機材をちゃんと持っていますよ」と役所に証明しなければなりません。必ず用意すべきなのは以下の3つです。

  1. 絶縁抵抗計(メガ)
  2. 接地抵抗計(アーステスター)
  3. 抵抗及び交流電圧を測定できる回路計(テスター)

現場の職人さんならお馴染みの道具ですよね。これらが手元にないと登録ができませんので、開業前にしっかり準備しておきましょう。

ステップ4:役所へ「電気工事業の登録」をする

ステップ1〜3が整ったら、いよいよ都道府県の窓口(京都府など)へ登録の申請を行います。 専門の申請書類を作成し、免状のコピーや測定器があることの証明、実務経験証明書などを束ねて提出します。無事に審査に通れば、晴れて「正規の電気工事業者」として堂々と営業できるようになります!

■ その先のステップ:大きな工事を狙うなら「建設業許可」へ

事業が軌道に乗り、「1件500万円以上」の大きな電気工事を受注したくなったら、今度は電気工事業の登録とは別に「建設業許可(電気工事業)」を取得する必要があります。 (※建設業許可を取った場合は、「電気工事業の登録」ではなく「電気工事業の開始届(みなし登録)」という別の手続きに切り替わります。)

■ まとめ:面倒な書類作成は「現場がわかる行政書士」へ!

いかがだったでしょうか? 電気工事は他の業種と違い、「電気工事業法(安全のための法律)」と「建設業法(大きな工事をするための法律)」の2つが絡んでくるため、手続きが少し複雑です。

「自分の経歴で登録できるのかな?」「独立の準備で忙しくて、役所に行く時間も書類を作る暇もない!」と悩まれたら、ぜひ当事務所にご相談ください。 現場の空気と専門用語がわかる行政書士として、あなたの独立・起業という大きな第一歩を全力でサポートいたします!

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