【超わかりやすい】建設業許可を取るための「5つの必須条件+1」とは?行政書士が解説!

京都・亀岡市の行政書士、松川正義です。 私は、重電メーカー等で現場の施工監理として最前線に立っていたため、建設業や電気工事業の皆様からよくご相談をいただきます。
その中で最も多いのが、「元請けから建設業許可を取れと言われたけど、要件が難しすぎてウチが取れるのか分からない!」というお悩みです。
役所の手引きを開くと「経営業務の管理責任者が〜」「専任技術者が〜」と難しい漢字ばかりが並んでいて、読むだけで疲れてしまいますよね。 そこで今回は、建設業許可を取るための条件を、専門用語を一切抜きにして「超わかりやすく」解説します!
許可を取るためには、ズバリ「5つの必須条件+1」をクリアする必要があります。
条件①:経営のプロがいるか?(経営業務の管理責任者)
会社(または個人事業)をしっかり運営していくための「ボスの経験値」が問われます。 具体的には、「過去に建設業の会社で、取締役(または個人事業主)として5年以上の経験がある人」が社内に1人必要です。 「昨日から建設業を始めました!」という人がいきなり許可を取ることはできず、最低5年の下積み(経営経験)が必要になります。
条件②:技術のプロがいるか?(専任技術者)
現場の工事を安全・確実に終わらせるための「技術のスペシャリスト」が問われます。 具体的には、「取りたい許可の業種(電気工事など)の国家資格を持っている人」か、資格がなくても「その業種で10年以上の実務経験がある人」が社内に1人必要です。 ※ちなみに、社長一人の会社なら、社長が「条件①の経営のプロ」と「条件②の技術のプロ」を兼任してもOKです!
条件③:500万円以上のお金(体力)はあるか?(財産的基礎)
工事には材料費や人件費など大きなお金が動くため、途中で倒産しないための「資金力」が問われます。 具体的には、「銀行の預金残高が500万円以上あること」、または「会社の資本金が500万円以上あること」のどちらかを証明する必要があります。
条件④:ズルいことをしない会社か?(誠実性)
「工事の途中で逃げ出さないか」「手抜き工事をしないか」という、会社としての「モラル」が問われます。 過去に建築士法や宅建業法などの法律で不正を行い、免許を取り消されたりしたことがないかどうかがチェックされます。普通に真面目に仕事をしていれば、ここは全く問題ありません。
条件⑤:過去に大きな悪いことをしていないか?(欠格要件)
社長や役員が、「反社会的勢力ではないか」「過去に重い犯罪(禁錮刑以上など)を犯して間もない状態ではないか」「自己破産して復権していない状態ではないか」などをチェックされます。 こちらも、一般的な事業者様であれば引っかかることはまずありません。
+1:社会保険にちゃんと入っているか?
実は令和2年の法改正から、もう一つ絶対に外せない条件が追加されました。それが「社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入」です。 現在、社会保険に未加入の会社は、どれだけ経験やお金があっても建設業許可を取ることができません。「従業員をしっかり守る会社でなければ、許可は出さない」という国の方針です。
■ まとめ:許可取得は「信頼の証」!まずはご相談を
いかがだったでしょうか? 難しい言葉も、「経営のプロ」「技術のプロ」「500万円」「真面目な会社」「社会保険」という要素に分解すれば、少しイメージが湧きやすくなったかと思います。
建設業許可を持っているということは、「国からこの5つの条件+1をすべて満たしていると認められた、超優良企業である」という最強の証明になります。だからこそ、元請けも安心して大きな工事を発注できるのです。
「うちの経験年数で要件を満たせるのかな?」「10年の実務経験ってどうやって証明するの?」と迷われたら、ぜひ一度ご相談ください。現場の言葉がわかる行政書士として、事業者様と一緒に許可取得への最短ルートを探します!
⚡️👷下記よりご相談下さい。
