【必須知識】電気主任技術者の専任義務とは?事業者が知っておくべき基本ルールを解説

電気事業法・保安管理
【必須知識】電気主任技術者の専任義務とは?事業者が知っておくべき基本ルールを解説
電気事業法対応版 / 自家用電気工作物を保有する事業者・施設管理者の方へ
京都・亀岡市の行政書士、松川正義です。
工場・ビル・商業施設など、一定規模以上の電気設備を持つ事業者には、法律によって「電気主任技術者」を選任する義務があります。しかし「どんな設備が対象なのか」「自社で選任できない場合はどうすればいいのか」と疑問を持つ担当者の方も多いのではないでしょうか。本コラムでは、電気主任技術者の専任義務についてわかりやすく解説します。
そもそも「電気主任技術者」とは?
電気主任技術者とは、電気事業法に基づき、電気設備の工事・維持・運用に関する保安監督を行う国家資格者のことです。事業用電気工作物(自家用電気工作物)を設置・運用する事業者は、この電気主任技術者を選任し、経済産業省(産業保安監督部)へ届け出ることが義務付けられています。
根拠法令:電気事業法 第43条「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。」
どんな電気設備が対象になるの?
電気主任技術者の選任が必要な「自家用電気工作物」とは、電力会社から高圧(6,600V以上)または特別高圧で受電している設備のことです。一般的には以下のような施設が該当します。
よくある対象施設①
工場・製造業施設
高圧受電設備を持つ工場や製造ラインは、ほぼすべて対象になります。
よくある対象施設②
オフィスビル・商業施設
延床面積が大きいビルや商業施設は、高圧受電が一般的で選任義務が生じます。
よくある対象施設③
病院・福祉施設
医療機器を多数使用する病院や大規模な介護施設も対象になる場合があります。
よくある対象施設④
学校・公共施設
高圧受電の学校・公民館・スポーツ施設なども選任義務の対象です。
電気主任技術者の「種類」と対応できる範囲
電気主任技術者の資格には第1種〜第3種があり、扱える電圧の範囲が異なります。
| 資格の種類 | 対応できる電圧の範囲 | 主な対象施設の例 |
|---|---|---|
| 第1種電気主任技術者 | 電圧の制限なし(すべて対応可) | 大規模発電所・超高圧変電所など |
| 第2種電気主任技術者 | 170,000V未満 | 大規模工場・大型商業施設など |
| 第3種電気主任技術者 | 50,000V未満 | 一般的な工場・ビル・学校など(最も多い) |
多くの中小企業・施設では第3種電気主任技術者(電験三種)の選任で対応できます。
自社に有資格者がいない場合は?「外部委託」という選択肢
自社内に電気主任技術者の有資格者がいない場合でも、一定の要件を満たせば保安管理業務の外部委託が認められています。これは「電気保安法人」や「個人の電気管理技術者」と契約し、保安管理を委託する制度です。
外部委託が可能な主な条件
最大電力500kW未満の需要設備
受電電圧7,000V以下かつ最大電力500kW未満の設備であれば、外部委託による保安管理が認められています(電気事業法施行規則第52条の2)。
委託先の種類
電気保安法人 or 個人電気管理技術者
経済産業大臣または産業保安監督部長の承認を受けた法人・個人に委託します。定期的な巡視・点検・測定が義務付けられます。
注意:外部委託の場合も、「保安規程」の策定と届出は事業者自身の義務です。委託すれば「すべてお任せ」ではなく、専任届の提出・保安規程の作成・法令に基づく届出といった手続きは事業者としての責任として残ります。
選任・届出の手続きの流れ
- 自社の電気設備が「自家用電気工作物」に該当するか確認する
- 選任する電気主任技術者(または委託先)を決定する
- 「保安規程」を作成する(設備の工事・維持・運用の保安に関する規程)
- 電気主任技術者選任届・保安規程を管轄の産業保安監督部へ届け出る
- 選任後は定期的な自主点検・保安監督を実施する
届出のタイミング:電気工作物の使用開始前までに届出が必要です。新たに施設を取得・建設した場合や、既存の担当者が退職・変更になった場合も、遅滞なく変更届を提出しなければなりません。
義務を怠るとどうなる?罰則について
電気主任技術者の選任義務や届出義務に違反した場合、電気事業法により以下の罰則が科される可能性があります。
罰則:電気主任技術者を選任しなかった場合、または届出を怠った場合は、50万円以下の罰金(電気事業法第119条)が科される可能性があります。また、保安規程の未届出・違反も処罰の対象です。義務の不履行は法的リスクだけでなく、電気事故発生時の責任問題にも直結します。
試験の難易度が高く、有資格者は減少している
電気主任技術者(特に第3種・電験三種)の国家試験は、数学・物理の高度な専門知識が求められる難関資格として知られています。合格率は例年8〜10%前後で推移しており、受験者の多くが複数年にわたって学習を続けても合格できないケースも珍しくありません。
試験科目
4科目すべての合格が必要
「理論」「電力」「機械」「法規」の4科目で構成。科目合格制度はありますが、全科目合格には平均2〜4年かかるとも言われています。
合格率の目安
全国平均8〜10%程度
毎年4〜5万人が受験しますが、合格者は数千人規模にとどまります。電験二種・一種はさらに難易度が高くなります。
さらに深刻なのが、有資格者の高齢化と減少という問題です。現役の電気主任技術者の多くは50〜60代以上であり、今後の大量退職が見込まれています。一方、若い世代の資格取得者は試験の難しさもあって伸び悩んでおり、需要に対して供給が追いついていない状況が続いています。
事業者への影響:有資格者の確保が難しくなっている現状から、「外部委託できる電気管理技術者が見つからない」「社内での後継者育成が間に合わない」といった声も増えています。早めに保安管理体制を整えておくことが、事業継続の観点からも重要です。
まとめ
電気主任技術者の専任義務は、事業用電気設備を持つすべての事業者に関わる重要な法的義務です。しかし試験の難しさから有資格者の数は限られており、今後さらに人材確保が難しくなることが予想されます。「うちは小さな工場だから関係ない」と思っていても、高圧受電設備があれば対象になる可能性があります。自社の設備が対象かどうかの確認、専任届の提出、保安規程の整備など、不明な点は早めに専門家へご相談ください。
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