【要注意!!】建設業許可を取ったら「電気工事業の登録」はどうなる?絶対に忘れてはいけない『みなし登録』への切り替え手続き

京都・亀岡市の行政書士、松川正義です。
電気工事業を営んでいる方が念願の建設業許可を取得した際、見落としがちな重要手続きがあります。それが「みなし登録電気工事業者」への切り替え届出です。「建設業許可を取ったから電気工事業登録はもう不要では?」と思われる方もいますが、それは大きな誤解です。建設業許可があっても、電気工事を行うためには別途、電気工事業法に基づく届出が必要です。この手続きを怠ると罰則の対象になりますので、本コラムでしっかり確認しておきましょう。


電気工事業者の「4つの区分」を整理する

電気工事業法上、電気工事業者は工事の種類(一般用・自家用)と建設業許可の有無によって4つに区分されます。まずここを正確に把握することが、適切な手続きへの第一歩です。

区分 建設業許可 工事の種類 手続き
登録電気工事業者 なし 一般用(+自家用も可) 登録申請(5年ごと更新・手数料あり)
みなし登録電気工事業者 あり 一般用(+自家用も可) 届出(更新不要・手数料なし)
通知電気工事業者 なし 自家用のみ 通知(手数料なし)
みなし通知電気工事業者 あり 自家用のみ 届出(手数料なし)
ポイント:一般家庭・商店など600V以下で受電する設備が「一般用電気工作物」、工場・ビルなど600V超で受電する設備(最大電力500kW未満)が「自家用電気工作物」です。一般用の工事も行う場合は「登録」または「みなし登録」が必要です。

建設業許可を取ったら「みなし登録」への切り替えが必要

これまで「登録電気工事業者」として事業を行っていた方が建設業許可を取得した場合、登録電気工事業者からみなし登録電気工事業者への切り替え手続きが必要になります。具体的には、従来の「登録」を廃業し、新たに「みなし登録」の届出を行います。

登録電気工事業者
(建設業許可なし)
みなし登録電気工事業者
(建設業許可あり)
建設業許可取得後、速やかに切り替え届出が必要
通知電気工事業者
(建設業許可なし)
みなし通知電気工事業者
(建設業許可あり)
自家用のみの場合もみなし通知への切り替えが必要
要注意:登録電気工事業者の方が大きい工事を請け負うために建設業許可を取得した場合、みなし登録電気工事業者への変更手続きが必要になります。この手続きを怠ると電気工事業法違反となり罰則の対象になります。建設業許可取得後、速やかに手続きを進めてください。

みなし登録電気工事業者の届出要件

みなし登録電気工事業者として届出を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。

要件①

建設業許可の取得

業種は問いません。電気工事業以外の許可(例:管工事業)でも、建設業許可があればみなし登録の届出が可能です。

要件②

主任電気工事士の配置

営業所ごとに「第一種電気工事士」または「第二種電気工事士(免状取得後3年以上の実務経験あり)」を主任電気工事士として配置することが必要です。

要件③

器具の備え付け

営業所ごとに絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計・低圧検電器・高圧検電器・継電器試験装置・絶縁耐力試験装置などの器具を備えることが必要です(借用も可)。

主任電気工事士の兼務に注意:主任電気工事士は営業所で「電気工事の業務を管理・監督」する役割です。朝から晩まで現場に出ずっぱりになる現場代理人や主任技術者と兼務させることは、営業所に常駐して管理するという主任電気工事士の職務と矛盾するとみなされる自治体が多いです。配置にあたっては事前に管轄窓口へ確認することをおすすめします。

届出先はどこ?「知事」か「大臣」かの判断

届出先は、営業所(主任電気工事士を配置して業務を管理する拠点)の所在地によって決まります。

営業所の状況 届出先
電気工事業を行う営業所が1つの都道府県内のみ 都道府県知事(府県の担当窓口)
電気工事業を行う営業所が2つ以上の都道府県にまたがる 経済産業大臣(産業保安監督部)
注意:建設業許可を大臣で持っていても、電気工事の拠点が1箇所なら「知事届出」になります。この判断を誤ると、手続きのやり直しが発生します。建設業許可の許可区分(知事・大臣)と電気工事業の届出先は必ずしも一致しないため、注意が必要です。

届出に必要な主な書類

  1. 電気工事業開始届出書(様式第18)
  2. 誓約書(主任電気工事士に関するもの)
  3. 主任電気工事士の従業員証明書(雇用証明書)※申請者本人が主任電気工事士の場合は不要
  4. 電気工事士免状の写し(第一種の場合は講習受講履歴も)
  5. 実務経験証明書(第二種電気工事士の場合のみ)
  6. 備付器具明細書(営業所ごとに作成)
  7. 建設業許可証明書の写し
費用:みなし登録の届出には手数料はかかりません。登録電気工事業者の新規登録(22,000円)や更新と異なり、届出のみで完了します。また5年ごとの更新も不要ですが、建設業許可を更新した際には変更届の提出が必要です。

届出後も必要な「変更届」と「継続義務」

みなし登録電気工事業者として届出を行った後も、以下の場合には変更届の提出が必要です。

変更届が必要なケース①

建設業許可を更新したとき

建設業許可は5年ごとの更新が必要です。更新により許可年月日が変わるため、みなし登録の変更届も必要になります。許可番号自体は変わりませんが、許可年月日の変更が届出事項に該当するため手続きが必要です。

変更届が必要なケース②

主任電気工事士が変わったとき

主任電気工事士が退職・交代した場合は、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。後任の要件確認も忘れずに。

変更届が必要なケース③

商号・代表者・所在地が変わったとき

社名変更・代表者交代・事務所移転などが生じた場合も、変更後30日以内に届出が必要です。

変更届が必要なケース④

営業所を新設・廃止したとき

新たな営業所で電気工事業を開始する場合や、既存の営業所を廃止する場合も届出が必要です。

罰則:変更の届出をせず、または虚偽の届出をした者は2万円以下の罰金が科せられる可能性があります(電気工事業法第40条第1号)。また、開始の届出をしない場合も同様に罰則の規定がありますので、必ず開始後に遅滞なく届け出てください。金額は少額でも、法令違反の事実は元請への信用にも影響します。

まとめ

建設業許可の取得は、電気工事業者にとって大きな前進です。しかしそれと同時に、電気工事業法に基づく「みなし登録電気工事業者」への切り替え届出を忘れてはなりません。手数料不要・更新不要とはいえ、届出をしないまま電気工事を続けることは法令違反となります。また建設業許可の更新のたびに変更届が必要になる点も、長期的な管理が求められるポイントです。手続きに不安がある方は、早めに専門家へご相談ください。

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