【建設業許可】電気工事業の経管要件|無登録期間の経営経験は認められない?

京都・亀岡市の行政書士、松川正義です。
「電気工事の仕事を長年やってきたから、そろそろ建設業許可を取りたい」とお考えの個人事業主の方の中には、経営管理の資格が認められず、建設業許可が取得できないという取り返しのつかないトラブルに見舞われることがあります。その原因の一つとして考えられるのが、電気工事業の登録をしていない期間の取扱いです。本コラムでは、建設業許可の取得を目指す電気工事業の個人事業主が、見落としがちなこの論点を整理します。


建設業許可に必要な「常勤役員等(経管)」とは

建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。その中でも個人事業主にとって最初のハードルになりやすいのが、「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」の要件です。

要件のパターン 必要な経験年数 個人事業主の場合
申請業種(電気工事業)での経営経験 5年以上 本人が電気工事業の個人事業主として5年以上経営
申請業種以外の建設業での経営経験 6年以上 他の建設業種の個人事業主として6年以上経営
建設業での経営補佐経験 6年以上 建設業を営む個人事業主のもとで補佐役として6年以上
ポイント:個人事業主の場合、経管の要件を満たすのは原則として本人のみです。「長年現場で働いてきた」という実績があっても、それが「経営者としての経験」として認められるかどうかは、申請窓口(都道府県)の審査による判断となります。

「経営経験」として認められるために必要なこと

建設業許可の申請では、経管の経営経験を証明するために客観的な書類が必要です。個人事業主の場合、一般的に以下の書類で経験年数を証明します。

証明書類①

確定申告書(写し)

毎年の確定申告書に「電気工事業」として事業収入が記載されていることが、経営実態の証明として有効です。申告書は年数分すべて必要です。

証明書類②

請負契約書・注文書・請求書

工事の請負実績を示す書類です。発注者名・工事名・工事金額・工期が確認できるものが必要です。年数分を継続的に準備する必要があります。

証明書類③

通帳(入金確認)

請求書に対応する入金が確認できる通帳の写しを求められる場合があります。請求書・契約書と合わせてセットで準備することが重要です。

証明書類④

電気工事業登録証(写し)

電気工事業の適法な経営実態を示す重要書類です。登録なしの期間については、審査での取扱いが問題になる可能性があります(後述)。


核心の論点:電気工事業登録なしの期間は経管年数にカウントされるか

ここが本コラムの最重要ポイントです。電気工事業を営むには、電気工事業法に基づく電気工事業の登録(または届出)が義務付けられています。では、実態として電気工事の仕事をしていた期間であっても、登録をしていなかった期間の経営経験は、建設業許可の経管年数としてカウントされるのでしょうか。

要注意:建設業許可の申請審査は都道府県ごとに取扱いが異なります。無登録期間の経営経験について、「確定申告書等で経営実態が確認できれば認める」という運用をしている窓口もある一方、「電気工事業の登録がない期間は適法な経営とは言えないため、経管の経験年数として算入しない」と判断される可能性もあります。事前に管轄窓口へ確認することが不可欠です。

この問題が起きやすいのは、「登録が必要と知らずに長年仕事をしてきた」というケースです。請負契約書も確定申告もある、現場経験も十分ある、それでも申請窓口で「登録証が出てこない期間は認められない可能性がある」と言われ、要件を満たせないリスクがあります。

リスクあり

無登録で電気工事業を営んでいた期間

電気工事業法上の義務(登録・届出)を果たしていない期間。「適法な経営」として認められない可能性がある。

カウント可能

登録電気工事業者として営んでいた期間

電気工事業の登録証が存在し、かつ確定申告書・請負契約書等で経営実態が確認できる期間。

カウント可能

みなし登録電気工事業者として営んでいた期間

建設業許可取得後にみなし登録届出を行い、適法に電気工事業を営んでいた期間。


無登録期間がある場合はどう対処すべきか

「過去に登録をしていなかった期間がある」という方でも、諦める必要はありません。状況に応じた対処法があります。

対処法①

登録期間だけで5年を満たせるか確認する

無登録期間を除いた、登録済みの期間だけで経管の5年要件を満たせるのであれば問題ありません。まず登録証の有効期間を整理しましょう。

対処法②

今すぐ電気工事業登録をして年数を積む

まだ登録をしていない方は、今すぐ登録手続きを行い、経管年数を積み始めることが最優先です。登録がなければ今後の経験年数も証明が難しくなります。

対処法③

管轄窓口への事前相談・確認

無登録期間の取扱いは都道府県ごとに異なります。申請前に管轄の行政庁(都道府県の建設業許可窓口)へ事前相談し、個別の判断を確認することが重要です。

対処法④

他の経管要件で申請できないか検討する

電気工事業以外の建設業での経営経験(6年以上)や、建設業での経営補佐経験(6年以上)で要件を満たせる場合もあります。過去の経歴全体を改めて整理してみましょう。


今すぐ確認すべきチェックリスト

建設業許可の取得を目指している電気工事業の個人事業主の方は、以下の項目を今すぐ確認してください。

  • 電気工事業の登録証(更新履歴含む)を手元に保管しているか
  • 登録証が存在する期間と、事業を開始した時期を照合したか
  • 登録証がある期間の確定申告書・請負契約書・通帳が揃っているか
  • 無登録の期間がある場合、その長さを把握しているか
  • 登録証がない期間の請負契約書・確定申告書も保管されているか
  • 現在、電気工事業の登録は有効期限内(5年更新)か確認したか
  • 登録の更新を失念して失効した期間がないか確認したか
登録の更新失念にも注意:電気工事業登録の有効期限は5年間です。更新を失念して失効した期間も「無登録期間」となります。気づかないうちに登録が切れていたというケースは珍しくありません。登録証の有効期限は今すぐ確認しておきましょう。

まとめ

電気工事業の個人事業主が建設業許可を目指す際、「長年働いてきたのに経管年数が足りない」という事態に陥るリスクの一因が、電気工事業登録のない期間の問題です。都道府県によって審査の取扱いは異なりますが、登録がない期間の経営経験が認められないリスクは確実に存在します。「まず登録を済ませる→年数を積む→許可申請へ」という順序を意識することが、遠回りのようで最も確実な道です。現状の経歴で許可を取得できるかどうか、まずは専門家へご相談ください。

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