第一種電気工事士の受験資格・免状取得条件【2026年版】建設業許可の専任技術者を目指す方へ

京都・亀岡市の行政書士、松川正義です。
建設業許可(電気工事業)を取得・維持するためには、営業所に専任技術者を配置する必要があります。その要件を満たす資格の一つが「第一種電気工事士」です。第二種と比べて対応できる工事の範囲が広く、取得することで建設業許可の専任技術者要件も満たせます。本コラムでは、第一種電気工事士の受験資格・試験の流れ・免状取得までの条件をわかりやすく解説します。


第一種と第二種の違いを整理する

電気工事士には第一種と第二種があり、対応できる電気工作物の範囲が異なります。事業規模の拡大や建設業許可の取得を目指すなら、第一種の取得が重要なステップになります。

第二種電気工事士 第一種電気工事士
対応できる工事 一般用電気工作物のみ
(住宅・小規模店舗など600V以下)
一般用電気工作物+
最大電力500kW未満の自家用電気工作物
主な現場 戸建て住宅・小規模店舗 工場・ビル・商業施設・病院など
建設業許可の専任技術者 一般建設業のみ 一般建設業・特定建設業(※)
受験資格 なし(誰でも受験可) なし(誰でも受験可)
免状取得に必要な実務経験 不要(合格後すぐ申請可) 3年以上(令和3年改正で5年→3年に短縮)

※特定建設業の専任技術者には1級電気工事施工管理技士または技術士との組み合わせが必要な場合があります。

建設業許可との関係:第一種電気工事士は、一般建設業許可(電気工事業)の営業所専任技術者の要件を満たします。「第二種電気工事士+3年の実務経験」でも専任技術者になれますが、第一種の取得でその要件をシンプルに満たせます。事業拡大を目指す方は早めの取得を検討しましょう。

受験資格は不要!誰でも受けられる

第一種電気工事士の試験には受験資格がありません。年齢・学歴・実務経験を問わず、誰でも申し込むことができます。第二種を持っていなくても直接受験が可能です。ただし、試験に合格しても実務経験が満たないうちは免状の交付申請ができない点に注意が必要です(後述)。

2024年度から年2回実施に!令和6年度(2024年度)より、第一種電気工事士試験は年2回(上期・下期)実施されるようになりました。これにより受験のチャンスが増え、万が一不合格でも同年内に再挑戦できるようになっています。また学科試験に合格した場合の免除期間も「次々回まで」に延長されています。

試験の構成と合格率

第一段階

学科試験(CBTまたは筆記)

電気理論・電気機器・電力・施設管理・法規などが出題されます。CBT方式(パソコン受験)または筆記方式を選択できます。合格率は例年約50%程度です。

第二段階

技能試験(実技)

候補問題の中から出題された課題について、実際に電気工事の作業を行います。制限時間内に完成させる実技試験です。合格率は例年約60%程度です。

学科試験の免除

電気主任技術者は学科免除

第一種・第二種・第三種電気主任技術者の免状保有者は学科試験が免除されます。電験三種をお持ちの方は技能試験のみの受験で取得を目指せます。

学科試験免除期間の延長(2025年1月施行):2024年12月の法改正により、学科試験合格後の免除期間が「次回まで」から「次々回まで」に延長されました。例えば2025年上期に学科試験に合格した場合、2025年下期・2026年上期の技能試験まで学科免除が有効です。

合格から免状取得までの流れ

第一種電気工事士は試験合格=免状取得ではありません。合格後に3年以上の実務経験を証明して都道府県知事へ申請することで、はじめて免状が交付されます。

学科試験 合格
技能試験 合格
合格証書 受領
実務経験3年以上を積む
免状交付申請
(都道府県知事)
第一種電気工事士
免状 取得!
実務経験は試験前でも後でもOK:試験合格前に実務経験を積んでいた期間も算入できます。また試験合格後に実務経験を積んでから申請することも可能です。つまり「まず試験に合格して、実務経験が3年に達した時点で申請する」という計画も立てられます。

免状取得に必要な「実務経験3年」の内容

免状交付申請に必要な実務経験は、電気工事士(第一種・第二種)または電気主任技術者として、電気工事に従事した経験が対象となります。

実務経験として認められる主なケース 必要年数
第二種電気工事士として一般用電気工作物の工事に従事 3年以上
認定電気工事従事者として自家用電気工作物(低圧部分)の工事に従事 3年以上
電気主任技術者として自家用電気工作物の保安監督に従事 3年以上
注意:実務経験の内容・証明方法は都道府県によって取扱いが異なる場合があります。免状交付申請の際は、管轄の都道府県の窓口(京都府・大阪府など)または専門家へ事前にご確認ください。また、弱電工事(電話・LAN・防犯カメラ等)は実務経験として認められません。

第三種電気主任技術者(電験三種)を持っている方へ

電験三種の免状保有者は、第一種電気工事士の学科試験が全科目免除されます。つまり技能試験(実技)のみを受験すれば合格できます。電験三種は電気理論の知識が深く問われる難関資格ですが、それを持っている方にとっては第一種電気工事士の取得は現実的なステップアップです。

当事務所の強み:当事務所の代表行政書士は第三種電気主任技術者・第一種電気工事士の両資格を保有しています。電気工事の現場知識と行政手続きの専門性を兼ね備えているため、「取得後に建設業許可の専任技術者として登録したい」という方のご相談も、資格取得の段階から許可申請まで一貫してサポートすることが可能です。

取得後にやるべき手続き

第一種電気工事士の免状を取得したら、建設業許可の手続きと合わせて以下を進めましょう。

  1. 免状交付申請(都道府県知事)→ 第一種電気工事士免状の受領
  2. 建設業許可(電気工事業)の新規申請、または専任技術者の変更届の提出
  3. 電気工事業の登録・みなし登録の届出(建設業許可取得時はみなし登録へ切り替え)
  4. 定期講習の受講(免状交付後は5年ごとに都道府県知事が指定する講習の受講が義務)
定期講習を忘れずに:第一種電気工事士は、免状交付後5年ごとに定期講習の受講が義務付けられています(電気工事士法第4条の3)。受講を怠ると免状の返納を命じられる可能性があります。免状取得後も継続的な管理が必要です。

まとめ

第一種電気工事士は受験資格がなく誰でも挑戦できる一方、免状取得には3年以上の実務経験が必要です。2024年度から年2回試験が実施されるようになり、受験のチャンスが増えました。電験三種の保有者は学科試験が免除されるため、スムーズに取得を目指せます。取得後は建設業許可の専任技術者として登録し、電気工事業の事業基盤を盤石にしましょう。手続きに不安がある方は、早めに専門家へご相談ください。

無料相談受付中

第一種電気工事士の取得から
建設業許可の申請まで、まとめてご相談ください

免状交付申請・専任技術者の変更届・電気工事業登録の切り替えなど、
資格取得後に必要な手続きをワンストップでサポートします。
第三種電気主任技術者資格を持つ行政書士が対応いたします。
京都・亀岡市を中心に、京都府・大阪府全域対応。

お問い合わせはこちら 松川正義行政書士事務所 お問い合わせフォーム
目次