【わかりやく解説】建設業許可と電気工事業登録の違い

京都・亀岡市の行政書士、松川正義です。
「建設業許可を持っているから電気工事業の登録は不要では?」「電気工事業の登録をしているから建設業許可は必要ない?」——電気工事業者の方から、このような混乱をよくお聞きします。この2つはまったく別の法律に基づく、目的の異なる制度です。場合によっては両方の手続きが必要になります。本コラムでは、建設業許可と電気工事業登録の違いを整理し、自分の事業にどちらが必要かを判断できるよう解説します。


まず「根拠法」と「目的」が違う

混乱の原因の多くは、この2つが「似て非なる制度」だと認識されていないことにあります。まず根拠となる法律と目的の違いを確認しましょう。

電気工事業登録 建設業許可(電気工事業)
根拠法 電気工事業法
(電気工事業の業務の適正化に関する法律)
建設業法
目的 電気工事の欠陥による感電・火災などの災害防止・安全確保 適正な施工の確保・発注者保護・建設業の健全な発展
管轄省庁 経済産業省(産業保安監督部) 国土交通省(都道府県知事)
必要になる基準 工事の内容・種別(金額不問) 工事の請負金額(税込500万円以上)
手続きの種類 登録・届出・通知(区分により異なる) 許可申請(知事許可・大臣許可)
有効期限 登録は5年(みなし登録は更新不要) 5年(更新が必要)
重要:建設業許可は工事の請負金額が基準であり、電気工事業登録は工事の内容・種別が基準です。つまり金額が少なくても電気工事を行えば登録が必要であり、金額が大きければ登録に加えて建設業許可も必要になります。

自分の事業にはどちらが必要?場合別に整理する

ケース① 電気工事業登録のみ必要

請負金額が税込500万円未満の電気工事のみ行う場合

行う工事が税込500万円未満であれば、建設業許可は不要で電気工事業の登録のみで大丈夫です。住宅・小規模店舗の内装電気工事など、比較的小規模な工事を中心に行う事業者はこのケースに該当します。ただし電気工事を1件でも行うなら登録は必須です。

ケース② 両方必要

請負金額が税込500万円以上の電気工事を請け負う場合

電気工事を施工し、かつその施工する工事が税込500万円以上の場合には電気工事業登録と建設業許可の両方が必要となります。工場・ビル・商業施設などの大規模電気工事を請け負う場合はこのケースに該当します。建設業許可を持っていても電気工事業の届出(みなし登録)は別途必要です。

ケース③ 建設業許可のみ(電気工事以外)

電気工事業以外の建設工事のみを行う場合

管工事・内装工事など電気工事以外の建設業を営む場合は、当該業種の建設業許可のみで足ります。ただし、その後に電気工事も手がけるようになった場合は、電気工事業の登録(またはみなし登録への届出)が別途必要になります。


よくある誤解:「建設業許可があれば電気工事業登録は不要」は間違い

建設業許可(電気工事業)を取得していても、電気工事業法上の手続きが免除されるわけではありません。建設業許可を持っている事業者が電気工事を行う場合は、「みなし登録電気工事業者」として届出を行う必要があります。

要注意:建設業法に基づく許可を受けた場合でも、「電気工事業」を営むときは、都道府県知事または経済産業大臣へ届出等の手続きが必要です。届出なしに電気工事業を営むことは電気工事業法違反となります。建設業許可取得後は速やかにみなし登録の届出を行いましょう。

2つの制度の要件の違い

建設業許可と電気工事業登録では、必要な要件・配置する人材の資格も異なります。この点が混乱を生みやすいポイントです。

電気工事業登録 建設業許可(電気工事業)
配置が必要な人材 主任電気工事士
(営業所ごと)
専任技術者
(営業所ごと)
必要な資格 第一種電気工事士、または
第二種電気工事士+実務経験3年
第一種電気工事士、
1級電気工事施工管理技士 など
財産的要件 なし あり(500万円以上の自己資本など)
経営経験の要件 なし あり(常勤役員等の経営経験 5年以上など)
申請先 都道府県知事または経済産業大臣 都道府県知事または国土交通大臣
注意:「専任技術者」の要件(建設業法)をクリアしていても、登録に必要な「主任電気工事士」の要件(電気工事業法)を満たしていないケースもあります。2つの制度で必要な資格・要件が異なるため、片方の要件を満たしていても、もう片方が満たせないことがあります。両制度への対応を同時に計画することが重要です。

建設業許可取得後の「みなし登録」への切り替えを忘れずに

登録電気工事業者として事業を営んでいた方が建設業許可を取得した場合、従来の「登録」から「みなし登録」への切り替え届出が必要です。建設業許可取得後も従前の登録のまま放置することは避けなければなりません。

切り替えのメリット①

登録手数料・更新費用が不要に

みなし登録は届出のみで手数料がかかりません。5年ごとの更新も不要になり、建設業許可の更新時に変更届を出すだけでよくなります。

切り替えのメリット②

管理する手続きがシンプルになる

登録の更新期限と建設業許可の更新期限を別々に管理する手間がなくなり、建設業許可の更新に合わせて一元管理できます。

切り替えの注意点

主任電気工事士の配置は引き続き必要

みなし登録後も、主任電気工事士(第一種電気工事士または第二種+実務経験3年)の営業所への配置は必要です。建設業許可の専任技術者とは別の要件です。


まとめ:2つの制度の関係を図で整理

建設業許可と電気工事業登録の関係を一言でまとめると次のようになります。

事業の状況 電気工事業登録 建設業許可
500万円未満の電気工事のみ行う 必要(登録) 不要
500万円以上の電気工事を請け負う 必要(みなし登録) 必要
自家用電気工作物のみ(500万円未満) 必要(通知) 不要
自家用電気工作物のみ(500万円以上) 必要(みなし通知) 必要
当事務所の強み:当事務所の代表行政書士は第三種電気主任技術者・第一種電気工事士の両資格を保有しています。電気工事業登録(みなし登録への切り替えを含む)と建設業許可申請の両方を、電気の専門知識を活かしながらワンストップでサポートします。

電気工事業者として事業を拡大するためには、2つの制度を正しく理解し、必要な手続きを漏れなく行うことが不可欠です。「どちらの手続きが必要か」「要件を満たしているか」など、疑問がある方はまずお気軽にご相談ください。

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