【基礎知識】経営事項審査(経審)ってなに?

京都・亀岡市の行政書士、松川正義です。
「公共工事を受注したい」「官公庁の入札に参加したい」と考えている建設業者の方にとって、経営事項審査(経審)は避けては通れない手続きです。しかし「経審って何?」「どんな審査で、点数はどう決まるの?」とよくわからないまま後回しにしているケースも少なくありません。本コラムでは、経営事項審査の基本をわかりやすく解説します。
経営事項審査(経審)とは
経営事項審査とは、公共工事の入札に参加しようとする建設業者を対象に、経営規模・経営状況・技術力・社会性などを客観的な数値で評価する審査制度です(建設業法第27条の23)。国・都道府県・市区町村などが発注する公共工事に直接入札参加するためには、この審査を受けて「総合評定値(P点)」を取得することが義務付けられています。
経審が必要なのはどんな会社?
経審が必要になるのは、国・都道府県・市区町村などの公共機関が発注する工事に直接入札参加する場合です。民間工事のみを行う建設業者には経審の義務はありません。
経審が必要なケース
公共工事に直接入札参加する場合
国道・橋梁・学校・公民館・上下水道など公共発注の工事に元請として入札参加する場合に必要です。下請として参加する場合は不要です。
経審が不要なケース
民間工事のみ・下請のみの場合
民間企業からの工事のみ、または公共工事の下請として参加するだけであれば経審は不要です。ただし建設業許可は引き続き必要です。
毎年受審が必要
有効期間は1年7か月
経審の結果(P点)の有効期間は審査基準日(決算日)から1年7か月です。継続的に公共工事を受注するためには毎年受審することが実質的に必要です。
総合評定値(P点)は5つの評点で決まる
経審では複数の審査項目を数値化し、それぞれに重み付けをして合算した「総合評定値(P点)」が算出されます。P点が高いほど大規模な公共工事の入札に参加しやすくなります。
評点の平均は700点ほどで、大規模な工事に参加するには1,000点以上が一つの目安です。各評点のウェイトを見ると、完成工事高(X1)と技術力(Z)がそれぞれ25%と高く、技術者の資格取得が点数アップに直結することがわかります。
経審を受けるまでの流れ
- 決算処理の完了(審査基準日=決算日)
審査基準となる決算書を確定させます。 - 建設業許可の決算変更届の提出
毎年の決算後4か月以内に都道府県へ提出が必要です(経審の前提条件)。 - 経営状況分析の申請(登録経営状況分析機関)
Y点(経営状況)の分析を国土交通大臣登録の分析機関に申請します。 - 経営規模等評価の申請(都道府県知事または国土交通大臣)
X1・X2・Z・W点の審査を申請します。経営状況分析結果通知書が必要です。 - 総合評定値通知書の受領
P点が記載された通知書が交付されます。 - 入札参加資格審査の申請(各発注機関)
経審の結果をもとに、各発注機関(都道府県・市区町村等)に入札参加資格を申請します。
電気工事業者がP点を上げるためのポイント
電気工事業者がP点を上げるために特に有効な取り組みを紹介します。
Z点アップ①
技術者の資格取得を積極的に進める
1級電気工事施工管理技士・第一種電気工事士・電験三種などの資格保有者数がZ点に直結します。資格取得支援制度を整え、社内の有資格者を増やすことが重要です。
Z点アップ②
1級技士補の活用(2024年改正)
建設業法の改正により技術職員数(Z1)の技術職員区分に監理技術者補佐(1級技士補)が新設され、有資格者1名あたり4点として評価されます。若手技術者の育成と同時にZ点アップが図れます。
W点アップ①
社会保険・退職金制度への加入
建設業退職金共済制度、退職一時金制度または企業年金制度、法定外労働災害補償制度の3つに加入するとそれぞれ15点の加点があります。未加入の場合は早めに加入を検討しましょう。
W点アップ②
CCUSや認定制度の活用
建設キャリアアップシステム(CCUS)の導入状況やえるぼし認定・くるみん認定・ユースエール認定がW点の加点対象です。働き方改革への取り組みがP点にも反映されます。
まとめ
経営事項審査は、公共工事の入札に参加するためのいわば「成績表」です。毎年受審が必要であり、決算処理・決算変更届・経営状況分析・経営規模等評価と複数の手続きを連携させて進める必要があります。また、技術者の資格取得や社会保険の整備など、日常的な経営管理がP点に直結するため、早めから意識して取り組むことが重要です。「公共工事にチャレンジしたい」「今の点数をもっと上げたい」という方は、まずお気軽にご相談ください。
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