【受配電設備】非常用発電機の危険物許可申請とは?軽油・重油の指定数量と申請手続きをわかりやすく解説【2026年版】

京都・亀岡市の行政書士、松川正義です。
ビルや工場・病院などに設置される非常用発電機。その燃料となる軽油・A重油などは、消防法上の「危険物(第4類)」に該当します。発電機本体の設置工事は電気工事業者が担いますが、燃料の貯蔵・取扱量が消防法上の「指定数量」以上になる場合、危険物施設としての許可申請が別途必要になります。この許可申請書類は官公署(消防署)に提出する書類にあたるため、施主に代わって報酬を得て作成できるのは行政書士だけです。当事務所では、非常用発電機設置に伴う危険物許可申請を数多く手がけており、電気工事業者様との連携も歓迎しております。
非常用発電機の燃料は「第4類危険物」
非常用発電機の燃料として使われる軽油・A重油などは、消防法上の第4類危険物(引火性液体)に分類されます。危険物は貯蔵・取扱いの数量に応じて規制の内容が段階的に変わります。
| 燃料の種類 | 消防法上の区分 | 指定数量 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 軽油 | 第4類 第2石油類 | 1,000 L | 中小規模の非常用発電機 |
| A重油 | 第4類 第3石油類 | 2,000 L | 大規模・長時間運転の非常用発電機 |
燃料の量によって必要な手続きが3段階に変わる
以上
危険物施設の設置許可申請が必要(消防法)
燃料の貯蔵(タンク)については「危険物貯蔵所設置許可申請」、発電設備の設置場所での取扱いについては「危険物一般取扱所設置許可申請」が必要です。市町村長等への許可申請・完成検査が義務付けられます。許可なしに設置・使用することはできません。
1/5以上
指定数量未満
少量危険物貯蔵取扱届出書の提出が必要(市町村条例)
消防法ではなく、各市町村の火災予防条例に基づく「少量危険物貯蔵取扱届出書」の提出が必要です。許可ではなく届出ですが、管轄消防署への提出と完成検査が必要になります。こちらの書類作成・届出代行も行政書士の業務です。
1/5未満
消防法上の許可・届出は原則不要
指定数量の1/5未満(軽油なら200 L未満、A重油なら400 L未満)であれば、消防法上の許可・届出は原則不要です。ただし市町村条例によって基準が異なる場合があるため、管轄消防署への確認が必要です。
指定数量以上の場合に必要な許可申請の種類
非常用発電機の燃料が指定数量以上になる場合、燃料タンクの「貯蔵」と発電機設置場所での「取扱い」は別々の許可申請が必要になります。
許可申請①
危険物貯蔵所設置許可申請
燃料タンク(主燃料タンク)が屋内・屋外・地下のいずれに設置されるかによって「屋内タンク貯蔵所」「屋外タンク貯蔵所」「地下タンク貯蔵所」のいずれかの区分で許可申請を行います。タンクの構造・設置場所・防油堤の有無なども審査対象です。
許可申請②
危険物一般取扱所設置許可申請
発電設備の設置場所(機械室など)が「一般取扱所」として規制を受けます。給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所以外で危険物を取り扱う施設が対象です。発電機の場所・燃料消費量・運転時間をもとに申請書を作成します。
追加手続き
完成検査前検査申請(タンク検査)
液体危険物を貯蔵・取扱うタンクを設置する場合、施設全体の完成検査を受ける前に、当該タンクの「完成検査前検査申請」を市町村長等に行い、検査を受ける必要があります。
変更時も申請が必要
危険物施設変更許可申請
既存の危険物施設でタンク容量の変更・燃料種別の変更・施設の改修を行う場合も変更許可申請が必要です。「大きなタンクに換えたい」という場合も申請が必要になります。
これらの申請書類は行政書士の独占業務
危険物貯蔵所設置許可申請書・一般取扱所設置許可申請書・少量危険物貯蔵取扱届出書などは、いずれも市町村長等の官公署に提出する書類です。
申請から完成検査までの流れ
- 管轄消防署への事前相談(設置場所・燃料種別・タンク容量・運転時間を持参)
- 危険物施設の区分の確定(貯蔵所の種類・一般取扱所の確認)
- 申請書類の作成(行政書士が担当):許可申請書・配置図・構造図・消防設備計画など
- 市町村長(消防署経由)へ許可申請書を提出
- 書類審査・現地確認(消防署担当者による審査)
- 設置・変更工事の実施(電気工事業者・設備工事業者が担当)
- 完成検査前検査(タンク検査)(液体危険物タンクが対象)
- 完成検査申請・合格→ 危険物施設の使用開始
まとめ
非常用発電機の設置は電気工事の専門業務ですが、燃料の貯蔵・取扱いが指定数量以上になる場合は、危険物施設としての許可申請が別途必要になります。この申請書類は行政書士の独占業務であり、電気工事業者が施主に代わって作成することは行政書士法上のリスクを伴います。当事務所は非常用発電機設置に伴う危険物許可申請を数多く手がけており、電気の専門知識を持つ行政書士として、申請から完成検査まで一貫してサポートします。施主への適法なサービス提供のために、ぜひ当事務所との連携をご検討ください。
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